令和3年1月7日からの大雪により被災されました皆様に
心よりお見舞い申し上げますとともに、早期の復旧をお祈り申し上げます。
弊社は、被災者の方々や被災地の救援・復旧にお役立てていただくため、
災害救助法適用市町村(※)にお住まいのお客さまに対し、
下記の通り可能な限りの便宜を図り、全面的にご支援させていただきます。
- ・お届印等を紛失されたお客様に対する出金手続き等、可能な限りの便宜措置
- ・お預り有価証券の売却・解約代金の受渡日以前のお支払いのお申し出があった場合の可能な限りの便宜措置
- ・その他ご要望について十分に配慮いたします
※災害救助法適用市町村
秋田県:横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡美郷町、雄勝郡羽後町、雄勝郡東成瀬村
新潟県:長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市
富山県:砺波市、小矢部市、南砺市、氷見市
福井県:福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
令和3年1月7日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について【第7報】(内閣府ホームページ)PDF
2021年1月12日時点の財務局・日本銀行発表資料に基づき記載しています。
最新の適用市町村につきましては、内閣府ウェブサイトをご確認ください。